ご存知ですか?「贈与税の配偶者控除」
山田会計ニュース2019年3月号が発行されました。
今回はご存知ですか?「贈与税の配偶者控除」です。
ご存知ですか?「贈与税の配偶者控除」
「おしどり贈与」という言葉を聞いたことがありますか?結婚生活の長いご夫婦であればご存知かもしれません。「おしどり贈与」は愛称で、正しくは特例の「贈与税の配偶者控除」の制度のことです。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を購入するための金銭の贈与が行われた場合に「最大2,000万円まで控除を受けられる」というものです。贈与税には110万円の基礎控除が設けられているため、それと配偶者控除を合わせると最大2,110万円まで非課税で贈与することができます。
配偶者控除の対象となる不動産の範囲
⑴夫もしくは妻が所有者の居住用家屋
⑵配偶者もしくは親族が所有者となっている建物の土地に対する所有権か借地権
⑵の例
妻が居住用家屋の所有者、夫がその家屋の土地の所有者の場合、夫が妻に対して土地の贈与を行うケースが当てはまります。
特例適用の条件(以下の4つの条件を満たす必要があります。)
⑴夫婦の婚姻期間が20年以上であること
⑵贈与された財産が、居住用不動産であることまたはその取得資金であること
⑶贈与された年の翌年3月15日まで居住しており、その後も住み続けると見込めること
⑷同じ配偶者の贈与について、初めてこの特例の適用を受けること
配偶者控除の手続きには、贈与税の申告が必須です。贈与税の申告に必要なのは以下の書類です。
⑴戸籍謄本もしくは戸籍抄本(贈与された日から数えて10日以降に作成されたもの)
⑵戸籍附票の写し(贈与された日から数えて10日以降に作成されもの)
⑶居住用不動産の登記事項証明書などその居住用不動産を購入したことを証明できる書類
⑷固定資産評価証明書などその居住用不動産を評価する書類
(金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合)
相続と違い、長年連れ添った配偶者の財産贈与をしっかり見届けられるというのがこの制度のメリットのひとつでしょう。
ただ、税金面やコスト面を考えると他の方法が適している場合もあります。
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