山田会計ニュース
国税庁は「※ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を公表しました。
国税庁のHPのタックスアンサーによると
※ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨または外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(国税庁HP タックスアンサーNo.1524より引用)

上記の記事をまとめますと・・・・
ビットコインの課税関係の概要
【邦貨等に換金】
課税関係:雑所得(事業として継続的に行えば事業所得)
課税時期:換金時
【資産を購入】
課税関係:雑所得(事業用資産を購入したら事業所得)
課税時期:購入時
【他の仮想通貨とトレード】
課税関係:雑所得(事業として継続的に行えば事業所得)
課税時期:トレード時
【採掘】
課税関係:事業所得(相当の資本投下をしているような場合)
課税時期:採掘時

※ビットコイン
ビットコインとは、仮想通貨の1種です。
仮想通貨の例としてオンラインゲーム内の通貨を挙げます。オンラインゲーム内の通貨はお金(円やドル)を支払って、ゲーム内で使われている通貨を手に入れれば、そのゲーム内で使われている通貨でアイテムを買うことができます。
では、そのような仮想通貨とビットコインは何が違うかと言いますと、例のようにゲームで使える仮想通貨は、企業単体で作られており、利用者を囲い込むことによって仮想通貨の運営主体が利益を上げることを目標としています。
一方ビットコインは、国家単体で運営されている円やドルと同じく、経済活動を円滑に進めるために作られた仮想通貨です。
世界中で日常生活に使えるようにすることを目指して作られています。仮想通貨なので紙幣や硬貨は存在しませんが、代わりにパソコンやスマートフォンをお財布代わりにして、物の売買が実現できるように作られています。