法定相続情報証明制度とは
相続においては、遺産分割による不動産名義変更(移転登記)、預貯金等の口座の名義変更などのために、登記所(法務局)や金融機関ごとに、戸籍関係書類を提出する必要があります。戸籍関係書類の束に代えて、法務局の証明書1枚で、相続手続ができる「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日より始まりました。
法定相続情報証明制度とは・・・
法定相続情報証明制度とは、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で各種手続きを行うことが出来るようになるという制度です。
「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けるには、被相続人の戸籍関係の書類等と、それに基づく被相続人の氏名や本籍等、相続人の氏名や本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分等の情報を法務局に提出し、登記官の確認を受けることで交付を受けることが可能になります。
法定相続情報証明制度のメリット
●相続手続きで戸籍謄本一式の代わりに1枚提出するだけ
上記にもありますが、この制度を利用すると被相続人と相続人の戸籍謄本の内容を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」が発行され、相続手続きの際に戸籍謄本一式の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を1枚準備するだけで良くなります。相続の際の不動産の名義変更だけでなく、金融機関での預金の払い戻しや名義変更などにも利用できます。
●相続手続きの金銭的負担が軽減できる
亡くなられた方が複数の金融機関で口座を持っていたり、保険会社と契約をしていたり、土地を所有していた場合などには、複数の相続手続きを行う必要があります。戸籍謄本は有料であるためたくさん準備をするとお金がかかるため、一式だけ準備して順番に手続きをしていくこともあります。しかし、法定相続情報証明制度で発行される「法定相続情報一覧図の写し」は無料であることから何枚準備しても金銭的な負担がかかりません。
●同時に行いたいときに時間短縮できる
複数の機関で相続手続きを行う際、戸籍謄本一式を提出して返却を待ち、返却されたら別の機関へ提出して返却を待つといった形がひと通りの手続きが終わるまでに数ヵ月もの時間を要することもあります。しかし、戸籍謄本一式の代わりに使用できる「法定相続情報一覧図の写し」を必要な枚数用紙しておけば、返却を待つことなく複数機関での手続きを同時に進めることができ、相続手続きの時間短縮ができます。
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