相続
山田会計ニュース2018年7月号が発行されました。
今回は贈与税の基礎知識です。

贈与税とは、個人が個人から財産をもらったときにかかる税金です。その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与財産の合計額に課税される「暦年課税」の方式(通常の贈与)が一般ですが、贈与を受けた時に贈与税を申告・納付して、贈与者が死亡した時に相続税の申告をして精算する「相続時精算課税」の課税方式を選択することもできます。
※贈与とは「当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立する契約」をいいます。
Q.贈与税とは、もともとはどのような税金で、どのように課税されるのでしょうか。
A1.相続税の課税回避を防ぐのが贈与税
相続税は人が亡くなったときに払う税金ですから、生前に全部の財産を贈与して財産がなくなってしまうと相続税はかかりません。一方何もしないで基礎控除を超える財産を持ったまま亡くなると相続税がかかります。このような不公平な事態をなくすため、相続税を補完するための税金が贈与税なのです。従って、通常の贈与税の累進課税は相続税の累進税率よりはるかに高く、また、贈与税の基礎控除額は相続税の遺産に係る基礎控除額と比較できないほど小さな金額になっています。
A2.誰からもらったかでなく、もらった人ごとに課税
「誰からもらったか」ではなく、もらった人ごとに課税されるのが贈与税です。例えば、祖父から500万円、同年中に母からも300万円の贈与を受ければ、両方の合計額に対して贈与税がかかるので、その年の課税価格は800万円となります。時々勘違いして、1人ずつから基礎控除額をもらっても贈与税がかからないと思っている人がいます。100人からもらえば110万円×100人=1億1000万円が無税になってしまうわけですから、これはもちろん勘違いです。「誰からもらったか」ということではなく、「その人がその年中にどれだけもらったか」がポイントになるのです。

Q.財産をもらった場合でも贈与税のかからないものがあるようですが、どのような財産でしょうか?
A1.贈与税のかからない財産もある
贈与税は贈与によりもらった財産のすべてに対して課税されるものですが、財産の性質や社会常識、公益的配慮から、贈与によりもらった場合でも贈与税がかからないものがあります。これらの贈与税のかからない財産は相続税法で定められています。
A2.生活費や公益の役に立てる贈与は税金がかからない
例えば、一般的な社会生活を送るうえでの慶弔費(結婚祝いや香典等)は当然でしょうし、公益の役に立てるための贈与や障害者への援助として認められている受給権や信託受益金等のみなし贈与財産についても、贈与税がかからないようになっています。公益選挙の候補者が離婚相手への贈与等も一定の条件はありますが、同様に非課税とされています。つまり、通常の生活をしていくうえでの贈与や、社会を良くし、困っている人を助けるための贈与、当然の権利としての財産分与の贈与等でならば、税金がかからないのです。自分たちが勘違いしていないか、ぜひご確認ください。
「生前贈与のしくみ」引用
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